長岡市政を糾し正そう・・・真の民主主義を求めて(その70)議会の現状

主権者である市民が公的(全体としての)な「事」を進めるにあたり、計画(政策)立案と執行を公選で選んだ市長を長とする役所に託し、それを評価,検証し、より良きを期するため同じく公選で選んだ複数の市議団との健全なディベートにより意思決定するのが二元代表制議会であろう。健全なディベートの大前提となるのが自由と平等に裏打ちされた民主主義の営みである。これが議会の大原則であると思うが、果たして今の議会はこの大原則に則り健全に営まれているだろうか?

 議会傍聴や録画中継観察、市長への手紙、議会への問い合わせ、様々な広報などを通じて見る限り、健全とは程遠いと思う。市長に与えられた強大な権力を私物化し市長と、無所属を除く会派団(オール与党と俗称されている)が結託して議会議決し法的庇護を得て利権化し、好き勝手に市政を汚しているのが現状である。「オール与党態勢」というフレーズが最初に紙面に現れたのは、森民夫市長5選を報じた2015年11月10日新潟日報である。以来長岡市政はこの「オール与党態勢」で今日まで推移してきた。官製談合事件で真相解明を叫ぶ市民の声を踏みにじり、蓋をしたのもオール与党態勢議会である。議会基本条例に謳われた理想・理念とは程遠い状態でありハッキリ言えば今の議会は「議会基本条例違反状態」であると明言できる。基本条例が、内発的・自発的欲求によってではなく、外面的体裁を繕うものであったのではないかとさえ感じる。

 このような歪んだ状態を治し、健全な状態にするべく警鐘を鳴らす少数の非オール与党議員の口封じをすることが「議会改革」だと真顔で表明するに至っては最早議会はもう「終っている」とも言える。しかし、

 「議会が瓦解しても長岡市民が瓦解するわけにはゆかない!」との想いでこの度請願という手段で議会に警鐘を鳴らすとともに、改善の端緒とするべく提案をした(後掲)一つは議会基本条例に、基本条例通り運用しているか?を自問自答する評価・検証規定を設け、議会が自葎的に改革・改善ができる仕組みを規定すること。もう一つは、議会に対する市民の意見・質問の取り扱いを規定する「議会への手紙」(仮称)を制度化することの二つである。いずれも当たり前の無い方がおかしい、規定と制度である。

(以下請願本文を掲載しておく)

【請願ー1】

 

 

 

 

 

       長岡市議会基本条例の改定に関する請願書

 

 

 

 

 

 

 

         紹介議員     関  貴志

                  高橋 美里

 

 

 

 

       長岡市議会基本条例の改定に関する請願書

(要旨)

県内市町村議会の多くが最高規範として議会基本条例を制定しており、長岡でも長岡市議会基本条例が制定された。

長岡市議会基本条例では、前文で謳われた理念に則り、第一条にて条例の目的を「議会の基本理念その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の信託に適切に応えるとともに、議会のあり方を将来に向けて確実に伝承し、もって市民の福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与する」と明記している。

県内市町村の議会基本条例には、条例の目的達成について定期的に検証すると定めているものも多い。

ついては、長岡市議会においても長岡市議会基本条例の目的を達成するために、本条例の検証に関する条項を新設し、継続的に改革改善して頂きたい。

 

(請願事項)

1 以下を盛り込んだ条項を長岡市議会基本条例に追加すること。

◆議会は4年に1回、条例の目的が達成されているかどうか、全議員で検証し、結果を市民に公表する。

◆検証の結果、改革改善が必要と認めるときは、適切な措置を講ずる。

 

令和5年11月21日

 請願者 

     氏名 小林 眞幸

 署名  総合計  79    筆

 長岡市議会議長 加藤 尚登 様

 

 

 

【請願ー2】

 

 

 

 

       市民の議会に対する意見・質問の取り扱いに

       関する請願書

 

 

 

 

 

 

           紹介議員    関  貴志

                   笠井 綾華 

 

 

 

 

 

       市民の議会に対する意見・質問の取り扱いに

       関する請願書

(要旨)

長岡市議会は、平成31年長岡市議会基本条例を制定しました。条例の前文には「議会は、市民に最も身近で、かつ、市民本位の立場にあることを深く自覚する」と記述されています。また、第1条では「議会が市民の信託に適切に応える」と規定し、第4条では「市民に信頼される議会を目指す」「市民に開かれた議会を目指す」と規定していますが、多様な市民の意見を的確に把握することは第5条で個々の議員の努めと規定されています。

議会に対する陳情や請願の制度もありますが、二元代表制の一翼を担う議会として、より広く市民の意見や質問を募る、行政の「市長への手紙」同様の仕組みを新設すべきと考えます。

 

(請願事項)

「議会への手紙」(仮称)を制度化し、広く市民に公開する。

 

 

令和5年11月21日

 請願者 

     氏名 小林 眞幸

 署名  総合計    79     筆

 長岡市議会議長 加藤 尚登 様

 

この二つの請願は去る12月15日の本会議で不採択となった。この結果は今の議会の腐敗状態を如述に示している。【請願―1】の基本条例に評価検証規定条項が不要であるということは❶自分たちは基本条例通り常に完全無欠であるという「奢り」「傲慢」❷この規定条項があると不都合であるとの思惑がある、のいずれか或いは両方である。時間的規定条項の無い計画規約は、ないのと同じであるという世の条理に反する。【請願ー2】の制度不要という結論は、❶現状の制度で市民の意見や質問は完璧に把握できているという想い上がり❷その制度があると不都合であるとの思惑、のいずれか或いは両方である。

いずれにしてもあった方が良いに決まっている二つの請願が不採択になった事実は議会改革の歴史に歴然として残る。本件最後にこの度の請願の一連の様子を見ていた私の家内や高校生の孫から冷やかされたことを掲載しておく。

家内や孫:「不採択になるの当たり前でしょ!はいそうですねと採択されるようなら議会は今のような体たらくになっていないでしょ」でした。

私:「無言・・・・(ご尤も)」