【L-31】に対する回答がようやく来た。
磯田市長の公約「市民の不安が解消されない限り柏崎刈羽原発の再稼働には反対する姿勢を貫く(すなわち再稼働を阻止する)」を果たすには、❶広域立地自治体として事前了解権を持っている県が「周辺自治体の一つでも(例えば長岡市)再稼働反対の意思であれば、県として再稼働には反対する」と約束してくれるか、さもなくば❷長岡市が東京電力と事前了解権を含む安全協定を締結するしかないが現状は両方ともない状態である。
そこで【L-31】で、次の点を問うた。
1)5月に磯田市長らが花角知事に出された要望書は上の❶を要望したということか?
2)花角知事から❶の約束が得られない場合、❷に向かうのか?
来た返事は
「花角知事の考えが明らかにされれば長岡市の考えを(知事に)伝える」
である。知事とのやり取りの話なので手の内を明かすことはまずいにしてもなんともはっきりしない話である。❶、❷の両方が決まっていないのに公約をどう果たすつもりであったのか不思議である。論理的におかしい。国の審査と県の検証がOKになれば自動的に市民の不安が解消されたと見做すという観念があるとしか思えない。
もう一つ【L-31】では、
3)市民の不安が解消されたかどうかはどうやって判断する積りか、議会議決、住民投票、市長選、それとも市長判断か?と問うた。
来た返事は
「再稼働の手続きの話は国の審査や県の検証が終了していない段階では議論できない」
というものであった。
国の審査の結果や県の検証の結果と長岡市民の不安の解消判断方法は無関係である。
単なる頓珍漢ならまだ救いようがあるが、市民の不安が解消されたかどうかを判断する営みが再稼働の「手続き」であると本当に認識しているのだとしたら大問題である。
再稼働ありきで市民の不安はないことにするという観念が見える。
【R-26】を掲載しておく。